常任委員会とは
常任委員会は農学部自治会で普段活動や決定を行っている機関です.
常任委員会は毎月一回以上委員長が招集ずる。その他の招集は自治委員会の項にならう。
京都大学農学部学生自治会規約第二十二条
普段から連絡をとって委員が各々の仕事を執行していますが,決定や報告を行う会議「常任委員会」は月1回以上開催されています.
いつ毎月の常任委員会をいつ行うかは一番最初の常任委員会で決定しています.また必要に応じて定例外の会議も行なっています.
常任委員会は本会の執行機関であって自治委員会に対し責任を持つ。常任委員の数は5名とし、自治委員会においてその数を改めることができる。
京都大学農学部学生自治会規約第二十条
国で例えると自治委員会が国会,常任委員会が内閣にあたります.

自治委員会は第十二条によって選出された自治委員を以て組織する。自治委員会は本会の決議機関であって次の事柄は必ず自治委員会で決めねばならない。
京都大学農学部学生自治会規約第十四条
1.自治会を運営する基本方針
2.正副委員長の決定と解職
3.常任委員の決定と解職
4.予算の決定と決算の確認
5.その他、常任委員会又は自治委員会が必要と認めた事柄
常任委員は年2回の自治委員会で選任されます.
本会の会員は次の権利を持つ。
京都大学農学部学生自治会規約第三条
1.本会のあらゆる機関に対して自由に意見を述べる権利
2.あらゆる機関の役員を選出し、または選挙される権利
3.その他の規約及び細則に規定された権利
常任委員には誰でも立候補することができます.
また常任委員会に対して農学部自治会員は自由に意見を述べることができ,常任委員会はそれを尊重します.
常任委員会は常任委員の五分の三以上の出席で成立し、二分の一以上の賛成で議決する。
京都大学農学部学生自治会規約第二十三条
常任委員会は過半数での多数決と規約上はなっていますが,よりよい結論を出すために全会一致になるまで話し合う形で運営されています.
これはひとつ上に書いた「会員の自由な意見」を尊重するためでもあります.
自治会運営委員会とは
自治会運営委員会は自治委員会で常任委員として選任されていないが,常任委員などと同じように自治会活動を精力的に行う人+イベントや広報など特定のジャンルに囚われない仕事をしたい人のための委員会です.
常任委員になりたい人や自治会の運営に興味がある人,学生自治に興味のある人,とにかく働きたい人などはぜひ自治会運営委員になってください!