農学部自治会はこの規約に則って運営されていて,誰かが自治会を私有化しないようにしています.
また農学部公認団体であるのでこの規約は農学部に提出しています.

京都大学農学部学生自治会規約

1970年10月改正

  第一章  総則

第一条  本会は京都大学農学部学生自治会と称する。

第二条  本会の会員は農学部学生とする。

第三条  本会の会員は次の権利を持つ。

            1.本会のあらゆる機関に対して自由に意見を述べる権利
            2.あらゆる機関の役員を選出し、または選挙される権利
            3.その他の規約及び細則に規定された権利

第四条  本会の会員は次の義務を負う。

            1.本規約及び各細則に規定されたことを遵守する義務
            2.本会の各機関の決定を遵守し、その遂行に努力する義務
            3.会費を納入する義務
            4.その他本規約及び細則に規定された義務

第五条  本会は次の機関をおく。

            1.学生大会    2.自治委員会    3.常任委員会

第六条  本会は次の常任役員をおく。

            1.自治会員    2.常任委員    3.正副自治会委員長

第七条  本会は、全学学生自治組織である同学会に、同学会規約に基き同学会代議員を選出する。

  第二章  学生大会

第八条  学生大会は本会の最高意思を決定する。

第九条  本会は全会員の五分の一以上の出席をへて成立し、出席会員の二分の一以上の賛成で議決する。ただし、委任状は認めない。

第十条  学生大会議長はその都度選出される。

第十一条  学生大会は次の場合に自治会委員長が招集。

            1.自治会委員長が必要と認めた場合
            2.自治委員会が必要と認めた場合
            3.会員の六分の一以上が連名で委員長に学生大会を開くことを求めた場合

但し2、3に関しては、委員長は要求された日に学生大会を招集しなくてはならない。原則として三日前までに招集する。

  第三章  自治委員会

第十二条  各学科は十五人に一名の割(端数切り上げ)で自治委員を選出する。任期は半年で六月と十二月に改選される。

第十三条  自治委員の不信任は学科学生の三分の一を以て動議成立し、二分の一以上をもって決定される。

第十四条  自治委員会は第十二条によって選出された自治委員を以て組織する。自治委員会は本会の決議機関であって次の事柄は必ず自治委員会で決めねばならない。

            1.自治会を運営する基本方針
            2.正副委員長の決定と解職
            3.常任委員の決定と解職
            4.予算の決定と決算の確認
            5.その他、常任委員会又は自治委員会が必要と認めた事柄

第十五条  自治委員会は次の場合に自治会委員長が招集する。

            1.委員長が必要と認めた場合
            2.常任委員会が開催を決議した場合
            3.自治委員の二分の一以上の求めがあった場合

第十六条  自治委員会を招集する時には、その場所、日時、主な議題を招集する前日迄に公示しなければならない。但し急な事柄で招集する場合はその限りではない。

第十七条  自治委員会は過半数の自治委員の出席で成立し、出席委員の過半数で決議する。可否同数の場合は議長が決定する。会計は公開し、その決定は公定される。

第十八条  自治委員会が必要と認めた事柄については専門委員を設けることができる。その構成は常任委員会で決めてもかまわない

第十九条  自治委員会は次の場合に解散する。

    1.学生大会が自治委員会の解散を決議した場合
    2.自治委員会が自ら解散を決議した場合
    3.学生投票の結果自治委員会の解散すべき事が明らかとなった場合

この場合改選を二十日以内に行い、三十日以内に自治委員会を招集しなくてはならない。選挙管理は旧自治委員会が行う。

  第四章  常任委員会

第二十条  常任委員会は本会の執行機関であって自治委員会に対し責任を持つ。常任委員の数は5名とし、自治委員会においてその数を改めることができる。

第二十一条  常任委員会の議長は自治会委員長がかねる。

第二十二条  常任委員会は毎月一回以上委員長が招集ずる。その他の招集は自治委員会の項にならう。

第二十三条  常任委員会は常任委員の五分の三以上の出席で成立し、二分の一以上の賛成で議決する。

第二十四条  常任委員会はその下に次の専門部会をおく。

              1.書記局    2.文化部    3.会計部    4.厚生部

第二十五条  常任委員会は次の場合に解散する。

              1.自治委員会が常任委員会の解散を決めた場合
              2.常任委員会が自らの解散を決めた場合
              3.自治委員会が解散したとき

  第五章  クラス会

第二十六条  各学科はその学科全員をもってクラス会を構成する。

第二十七条  クラス会は各クラスの決議機関であってその運営はそのクラスの責任においてなされる。

但し学生大会または自治委員会の決議に従わなければならない。

  第六章  学生投票

第二十八条  学生投票は、学生大会開催が困難であると自治委員会が判断した時自治会委員長が行なう。

第二十九条  学生投票は全会員の五分の三以上の有効投票を以て成立し、過半数を以て決議する。

  第七章  会計

第三十条  本会の経費は、会員の納める会費、または寄付金その他をもってこれにあてる。

第三十一条  自治会費は自治委員会において決定する。

  第八章  改正

第三十二条  この規約の改正は学生大会において決定する。

  附則

第三十三条  学生大会における自治委員会の不信任動議はほかの議題に優先する。

※注

第一章 第七条に「本会は、全学学生自治組織である同学会に、同学会規約に基き同学会代議員を選出する。」とあるが、この「同学会」は京都大学公認の「京都大学全学自治会同学会」を指す。
「京都大学全学自治会同学会」は2015年10月27日にバリケードストライキを行うなどの活動をしている「同学会中央執行委員会」(「同学会中執」)とは一切関係のない団体である。